65歳超雇用推進助成金


 

貴社では現在雇用保険に加入している60歳以上の労働者を雇用していますか?

 

 

今日は非常に利用しやすい魅力的な助成金のお話しです。

 

 

現在、雇用保険に加入している60歳以上の労働者を雇用していて、

就業規則等で「定年60歳で65歳まで継続雇用」と定めている会社様は、是非この記事をお読み下さい。

 

 

平成28年10月19日より、65歳超雇用推進助成金というものが創設されました。

 

 

支給条件はいくつかあり、若干複雑ではあるのですが、その条件を満たしてさえいれば、

新たな雇用や設備投資をすることなく助成金を受給することができるのです。

 

 

この助成金は、大雑把に言うと就業規則において、

現行から下記のいずれかの制度へ変更※した企業に対して、それぞれ次の金額が支給されます。

※旧制度を上回る変更に限ります。

 

 

①66歳~69歳までの継続雇用制度の導入          60万円

②70歳以上までの継続雇用制度の導入            80万円

③65歳への定年年齢の引上げ               100万円

③66歳以上への定年年齢の引き上げ 又は 定年制度の廃止  120万円

 

 

中小企業の経営者からすると、高度な技術や豊富な経験をもった労働者は非常に貴重な戦力として、

た、次の世代にそれらを引き継ぐ意味でも、60歳以降も引き続き雇用したいと考えているケースが

圧倒的に多いのではないでしょうか。

 

 

「体が動く限りは働けるだけ働いてほしい」と考えている経営者にとっては、

定年年齢等の引き上げだけで、最大120万円と非常に高額な助成金を受給することができるのです。

 

 

ただし、手引きなどを見ても要件に該当するか否かの判断がつきづらい部分がありますので、

利用の可能性がある場合には、リーフレットの最終ページに記載された連絡先までお問い合わせいただき、経営者の方自ら積極的に活用いただければと思います。

 

 

手引き   → http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000000dkjz-att/q2k4vk000000ee7l.pdf

リーフレット→ http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000000dkjz-att/q2k4vk000000dkou.pdf

 

 

なお、当事務所提携の社会保険労務士事務所をご紹介することも可能ですので、

その際は清水までお問い合わせ下さい。