皆様あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
年が明けて仕事はじめごろから一気に寒くなってきましたので、
正月休みで油断した体には本当に厳しいです。
さて、昨年ブログをはじめると宣言してから少し間が空いてしまいましたが、
最初の内容はマイナンバーについてです。
平成28年分の税務書類から順次マイナンバーの記載と本人確認が義務付けられましたというのは今さら触れるまでもありませんが、
昨日マイナンバーを記載した平成28年度の準確定申告書(※年の途中に亡くなった方の1月1日から亡くなった日までの所得を、相続人が申告すること。付表に相続人全員のマイナンバーを記載する必要があります。)を税務署へ提出してきました。
当事務所では、確定申告ソフトとして「所得税の達人」を利用しているのですが、
まだマイナンバー記載欄のある平成28年分以降用の用紙に対応しておらず、
とはいえ手書きというのも手間がかかるので古い様式での提出としました。(税務署の手引きにも古い様式での記載例がありますので問題なし)
そもそも準確定申告書では、付表に相続人のマイナンバーを記載すればよく、
第1表(申告書の表紙になる部分)には亡くなった方のマイナンバーは記載する必要がないのですが、税務署窓口の方が不慣れだったようで、「様式が古いです」とか、「そもそもマイナンバーは記載が不要じゃないか」とか言われて、何度も他の人に確認しながらの対応でした。
この辺の対応は税務署によって差があると思います。
普段であれば、まあしょうがないかぐらいにしか思わないのですが、
マイナンバーに関してはそういう訳にもいきません。
中小企業や個人事業者に対してまで徹底的にマイナンバーを管理しなさい、
漏らしたら罰則がありますよと言っているのに、果たして税務署ではどのような管理・教育がされているのでしょうか。
税務署窓口で申告書提出のための列ができているのはよく見る光景ですが、
ちょっと背の高い人であれば前の人が提出している申告書も丸見えというレイアウトの税務署が多いと思います。
また、申告書を書面で提出する場合の本人確認書類は、提示か写しを提出することとなっていますが、提示した場合の本人確認は申告書の受付と同時に窓口で行うのか、
会計事務所が大量の申告書を持ち込んだ場合(当事務所は原則全て電子申告しておりますが、準確定申告はなぜか電子申告ができません)には後ろで覗いている人がいないか常に警戒していなければいけないのではないか、、、、
など考えすぎかもしれませんが少し心配になりました。
提出前の申告書が他人に見られてしまうというのは自己責任なんでしょうが、
税務署がいったん受け付けた申告書を他人に見られてしまうというのは、
これって税務署がマイナンバーを漏洩させたことになるんじゃないかなと。
今の時代では超一流企業や公的機関でも情報漏洩やハッキング被害がみられるのに、
果たして税務署にマイナンバーを預けて大丈夫でしょうか・・・。
とはいえ法律で決められたことなので、安全であるという前提で当事務所も対応するしかありませんが。
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