そろそろ確定申告の時期が近づいて参りましたが、皆様準備は始めていらっしゃいますか?
早い方ではもう既に資料一式をそろえてお持ちいただいております。
所得税の確定申告は対象者がいっせいに申告をしますので、資料をお持ちいただくのが2月後半~3月前半に集中してしまうと、どうしても対応が遅くなってしまいます。
ですので、我々会計事務所にとっては1月前半~2月前半に資料をお持ちいただけると早めに申告を終わらせることができ、大変ありがたいのです。
そのためには、当事務所からも早めに確定申告準備のご案内をしなければいけないのですが。
さて、今回はその確定申告が必要か否かの判断で、間違いの多い点を整理したいと思います。
1ヶ所から2,000万円以下の給与等の支払いを受けている方で、源泉徴収・年末調整を受けた方は、
給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則確定申告は不要です。
いわゆる 『 20万円ルール 』 というものです。
「20万円以下だから申告しなくてもいいんだよー」なんていう声を、一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、
ここでよくある勘違いとして、2点ほど挙げておきます。
① 例えば、2ヶ所給与、不動産所得など確定申告をする必要がある方で、
数万円の雑所得(原稿料等)がある場合には『 20万円ルール 』を使ってこの雑所得を除外して
確定申告をすればよいと思っている方がいらっしゃれば、それは間違いです。
そもそも『 20万円ルール 』というのは確定申告をするかしないかの話しですので、
他の所得があって確定申告をしなければいけない方は、その他の所得の金額がわずかであっても、
全て申告しなければいけないのです。
また、『 20万円ルール 』というのは、源泉徴収された給与を受け取る方が対象なので、
個人事業者などそもそも給与所得がない方は関係がないのです。
特に注意しなければいけないのは、年末調整を受けたサラリーマンが医療費控除や住宅ローン控除を受けて還付申告をしようとしている場合、
あるいは最近はやりのふるさと納税をしたために確定申告をしようとしている場合は、
副業等があればその所得金額の合計が20万円以下であっても、あわせて申告しなくてはいけません。
なお、『 20万円ルール 』で申告不要とした所得であっても、
市町村への住民税の申告は別途行う必要があるので、この点も非常に面倒なところです。
次に
②家族経営のような同族会社の役員やその親族等で、
給与のほかに不動産の賃貸料や貸付金の利息を受け取っているよう場合には、
この『 20万円ルール 』の対象外となります。
このうち不動産の賃貸料はほとんどの方が漏れなく確定申告をされていると思いますが、
貸付金の利息についてはいかがでしょうか。
そもそも役員やその家族からの借入については無利息とすることが多いようですが、
利益が出ている会社の場合には、利息を支払って多少の節税をしているということもあるかと思います。
その場合、個人で確定申告をしなくてもいいように、あらかじめ利息の収入が20万円以下になるように利率を設定したという方。
今回からその20万円以下の利息にてついても、雑所得として確定申告をするようにしてください。
「同族会社の役員・親族等がその同族会社から受ける収入は、
『 20万円ルール 』の対象外」と覚えておきましょう。
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